大阪を中心に特許、商標登録、意匠出願、著作権、不正競争防止法を扱う、特許事務所です。お気軽にご相談くださいませ。
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1.中 国
 (1)審査制度の有無 第三者の先登録商標等との類否判断等の審査あり
 (2)国際分類 国際分類を採用(但し、1商標1区分毎に出願)
但し、指定商品・サービスが10個を超えると
追加費用必要
 (3)出願時の使用宣誓書等 要求されない
 (4)存続期間 登録日から10年間(その後10年毎に更新できる)
 (5)更新手続 使用証明などは要求されない
 (6)異議申立制度 公告後3ヶ月以内に何人も申立できる
 (7)不使用取消審判 継続して3年間不使用であることが必要である

※中国での商標権取得の重要性について



2.インド
 (1)審査制度の有無  第三者の先登録商標等との類否判断等の審査あり
 (2)国際分類 国際分類を採用(1商標多区分できる)
但し、指定商品・サービスの記載が500字を超えると
追加費用必要
 (3)出願時の使用宣誓書等 商標の使用説明書の提出が要求される
 (4)存続期間 出願日から10年間(その後10年毎に更新できる)
 (5)更新手続 使用証明などは要求されない
 (6)異議申立制度 公告日から3ヶ月以内に何人も申立できる
 (7)不使用取消審判 継続して5年間不使用であることが必要である



3.フィリピン 
 (1)審査制度の有無 第三者の先登録商標等との類否判断などの審査あり
 (2)国際分類 国際分類を採用(1商標多区分できる)
 (3)出願時の使用宣誓書等 出願日から3年以内に使用宣誓書の提出を要求される
 (4)存続期間 登録日から10年間(その後10年毎に更新できる)
 (5)更新手続 更新時に使用宣誓書の提出が要求される
また、登録してから5年から6年の間に使用宣誓書の
提出が要求される
 (6)異議申立制度 公告日から3ヶ月以内に何人も申立できる
 (7)不使用取消審判 継続して3年間不使用であることが必要である



4.マレーシア
 (1)審査制度の有無 第三者の先登録商標等との類否判断等の審査あり
 (2)国際分類 国際分類を採用(1商標多区分できる)
 (3)出願時の使用宣誓書等 使用宣誓書の提出が要求される
 (4)存続期間 出願日から10年間(その後10年毎に更新できる)
 (5)更新手続 使用証明が要求される
 (6)異議申立制度 公告日から2ヶ月以内に何人も申立できる
 (7)不使用取消審判 継続して3年間不使用であることが必要である



5.シンガポール
 (1)審査制度の有無 第三者の先登録商標等との類否判断等の審査あり
 (2)国際分類 国際分類を採用(1商標多区分できる)
 (3)出願時の使用宣誓書等 使用宣誓書の提出が要求される
 (4)存続期間 出願日から10年間(その後10年毎に更新できる)
 (5)更新手続 使用証明などは要求されない
 (6)異議申立制度 公告後2ヶ月以内に何人も申立できる
 (7)不使用取消審判 継続して3年間不使用であることが必要である



6.ヴェトナム
 (1)審査制度の有無 第三者の先登録商標等との類否判断等の審査あり
 (2)国際分類 国際分類を採用(1商標多区分できる)
 (3)出願時の使用宣誓書等 要求されない
 (4)存続期間 出願日から10年間(その後10年毎に更新できる)
 (5)更新手続 使用証明などは要求されない
 (6)異議申立制度 出願公開後は何人も申立できる
 (7)不使用取消審判 継続して5年間不使用であることが必要である



7.タイ
 (1)審査制度の有無 第三者の先登録商標等との類否判断などの審査あり
 (2)国際分類 国際分類を採用(但し、1商標1区分毎に出願)
具体的な商品・サービスの1つ当たりで費用が
加算される
 (3)出願時の使用宣誓書等 要求されない
 (4)存続期間 出願日から10年間(その後10年毎に更新できる)
 (5)更新手続 使用証明などは要求されない
 (6)異議申立制度 公告後90日以内は何人も申立できる
 (7)不使用取消審判 継続して3年間不使用であることが必要である



8.インドネシア
 (1)審査制度の有無 第三者の先登録商標等との類否判断等の審査あり
 (2)国際分類 国際分類を採用(1商標多区分できる)
但し、指定商品・サービスが3個を超えると
追加費用必要
 (3)出願時の使用宣誓書等 使用宣誓書の提出が要求される
 (4)存続期間 出願日から10年間(その後10年毎に更新できる)
 (5)更新手続 更新時に使用宣誓書の提出が要求される
 (6)異議申立制度 公告後3ヶ月以内は何人も申立できる
 (7)不使用取消審判 継続して3年間不使用であることが必要である



9.台湾
 (1)審査制度の有無 第三者の先登録商標等との類否判断等の審査あり
 (2)国際分類 国際分類を採用(1商標多区分できる)
但し、指定商品・サービスが20個を超えると
追加費用必要
 (3)出願時の使用宣誓書等 要求されない
 (4)存続期間 登録日から10年間(その後10年毎に更新できる)
 (5)更新手続 使用証明などは要求されない
 (6)異議申立制度 公告日から3ヶ月以内は何人もできる
 (7)不使用取消審判 継続して3年間不使用であることが必要である



10.韓国
 (1)審査制度の有無 第三者の先登録商標等との類否判断等の審査あり
 (2)国際分類 国際分類を採用(1商標多区分できる)
 (3)出願時の使用宣誓書等 要求されない
 (4)存続期間 登録日から10年間(その後10年毎に更新できる)
 (5)更新手続 使用証明などは要求されない
 (6)異議申立制度 公告日から30日以内に何人もできる
 (7)不使用取消審判 継続して3年間不使用であることが必要である




*東アジアの商標制度につきましては、法改正や審査実務の変更などが頻繁に行われていますので、この東アジアの商標制度の概要が正確な情報でないこともあります。実際に商標出願等の手続をなされる場合には現地代理人に必ずご確認下さい。

(2010年5月掲載)




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