商標登録を中心に意匠登録ほか特許、外国商標などの出願・登録をていねいに調査からお手伝いしている大阪・難波の弁理士 特許事務所です
〒556-0016 大阪市浪速区元町1丁目11番8号 三協ビル6階
TEL 06-6631-0101 FAX 06-6631-0801
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意匠登録を受けるには?(業務の流れ)
| 1.貴社の製品の設計図面、試作品、イメージ図などをお送り頂くか又はお持ち下さい。さらに、貴社が先行意匠(従来からあるデザイン)から見てどの部分にデザイン的な特徴があるとお考えかについてお聞かせ下さい。 |
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| 2.なお、費用はかかりますが、登録意匠の調査を行うことをお勧め致します。この調査によって他人の意匠権の侵害をしているか否かのある程度の調査及びどのようなデザインのものが過去に意匠登録されているかを確認することができます。 |
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| 3.その上で、貴社が第三者の模倣を防ぐ上で最小の費用で最も効果的に意匠権に基づく保護を受けることができるような出願戦略を貴社と共に考えたいと思います。 |
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| 4.この出願戦略が定まれば、設計図面、試作品、イメージ図などに基づいて出願のための意匠図面を作成致します。前記意匠図面ができあがれば、願書を作成しその意匠図面を添付した形にします。この願書をご確認頂き、貴社からの出願のご指示に基づいて特許庁へ願書を提出致します。 |
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| 5.現時点では通常は前記出願後約7ヶ月程度で特許庁から審査結果の通知が参ります。登録を認めるとの登録査定が参った場合には、登録料を納付すれば登録になります。 |
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| 6.一方、登録を認めないとの拒絶理由通知が参った場合には、その内容を検討し反論などができる場合には意見書・補正書の提出等の中間手続を行うことになります。この反論などが認められると登録査定が参ります。 |
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| 7.なお、意匠権は登録日から20年間存続致します。弊所では、登録料納付の際に3年間分を納付致しますので、意匠権を存続させるためには第4年度の年金からは毎年年金を納付する必要があります。 |
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| 8.「商標登録(意匠登録、特許)などに必要な費用につきましては、お見積もりをご依頼頂きますようお願い申し上げます。」 |