意匠登録

こんなとき意匠登録が有効です


 ひとつの製品について、デザイン的な工夫については意匠権を取得できます。
 特許、商標と関連してはいますが、ときには意匠権を持っているだけで、十分強い場合があります。
 製品のデザインに、それまで誰も知らない、どのような本にも載っていない新しい工夫を行ったなら、意匠登録を受けることができます。
 特許と同じように、自社で商品化できなくても、よその会社に自分の意匠権をライセンスすることによって収益をあげることもできます。
 当事務所では顧客様に合った、ムダのない独占権の取得の模索、ご提案を心がけています。


出願の完了までは秘密に

 出願する前にデザインした物品を売ったり、秘密を守る義務のない人に教えたりすると、意匠登録を受けることができなくなります。意匠の創作をなさったら、出願するまでは秘密にしておくことが大切です。
 但し、例えば最初に販売した方にその商品を見たことを証明してもらえれば、一定の要件の下で、その販売した日から6ヶ月以内に意匠登録出願をすれば救われる制度があります。




意匠登録の日から20年


 特許と同じく、自社で新しいデザインが生まれたら、出願するまで社外には秘密にしておくことが大切です。但し、意匠の場合には、デザインした商品を販売した後でも半年以内であれば、それを証明する書類を提出することによって出願することができます。商品のデザインは、売れ行きを試してから決める、という業界の慣行があるからです。


 意匠登録を受けるためには、特許庁へ出願をしなくてはなりません。それには、生み出されたデザインを図面に表して、特許庁へ提出する必要があります。特許とは違って、審査請求をしなくても出願をすれば、特許庁の審査官が出願を審査します。
 審査官は沢山の文献を調べて、出願されたデザインが本当に新しいかどうか、簡単には思いつかないものかどうか、などを審査します。そして、審査にパスしたものだけが登録されます。登録されれば、特許とは違って、登録の日から20年後まで意匠権を持ち続けることができます。
(なお、2007年4月1日以降に意匠登録出願して意匠登録されたものは、登録の日から20年に存続期間が延長されます。)



必須になる 中国での意匠登録


 中国との関係では、製品を中国で生産して日本へ輸入することが増加してきていますが、下請けさせた中国の工場が横流しをすることも多くあるようです。この場合、なかなかそれを止めさせることは難しいですが、契約で縛りをかけると共に特許権、意匠権、商標権を中国で取得しておくことで、それを止めさせることができる場合があります。
 特に、製品の見た目(デザイン)や商標はすぐにマネをされてしまいますので、これらについては中国で権利を取得しておいた方が得策であると思います。

当事務所では、諸外国での意匠出願にも精通していますので、安心してご依頼頂けます。







意匠権取得、登録までの流れ
意匠登録の流れ