権利者から権利侵害をしていると警告を受けておられる方
きんもくせい

 事業をされていると突然、相手方会社から、又は弁理士や弁護士名義で知的財産権の侵害をしている旨の警告がなされることがあると思います。
 この場合、一番やってはいけないことは、そのまま放置することです。放置しておくと、場合によっては直ぐに裁判所に訴えを提起されてしまうことも考えられ、相手方と交渉する機会を自ら放棄することになりますので、絶対お止め下さい。
 このような警告を受けた場合には、是非とも専門家に相談され、相手方の主張が妥当であるか否か又は交渉の余地があるか否かなどの専門的なアドバイスを受けられることを強くお勧め致します。