商標登録を中心に意匠登録ほか特許、外国商標などの出願・登録をていねいに調査からお手伝いしている大阪・難波の弁理士 特許事務所です
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TEL 06-6631-0101 FAX 06-6631-0801
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模倣品の製造販売業者に警告しようとされている方

御社がお持ちの意匠権・特許権を侵害していると思われる模倣品の製造販売業者に、これらの権利に基づいて、警告をされようとお考えの場合、本当に権利侵害を主張して争うことが御社にとって価値があるか否かについて是非ともご相談頂ければと思います。
確かに、模倣品が出回るとそれを止めさせるために意匠権・特許権に基づいた警告を行うことを考えられると思います。
しかし、場合によっては、意匠権・特許権の侵害となるか否かの判断が微妙な場合もあり、特に、製造メーカーではなく、販売店などに警告を安易にしてしまうと、権利侵害に当たらないと裁判所で判断されてしまった場合、逆に損害賠償を支払わなければならないおそれもあります。
このように、警告は慎重にいろいろなことを検討する必要のある行為です。特に、警告した場合のいろいろなリスクも事前に十分に考慮して警告されることをお勧め致します。