会社名及び社標(ロゴマーク)についても商標登録が大切

商品やサービスについてのネーミングについては商標登録されることも多いと思います。しかし、会社名及び社標(ロゴマーク)も商標として使用されていることが多く、少なくとも自社の主要な事業との関係では商標登録を取得しておく必要があります。
会社名や店舗名を先に使用しているので後から他社に商標登録を取得されても使用できるものと思い込んでおられる場合が多いですが、商標法では単に先に使用しているだけでは後から商標登録された他社に対抗ができません。対抗できるのは、他社の出願前からかなり広く知られている必要があり、実務の的には広く知られていることを立証できない場合も多いのです。

時々、後から商標登録されて何とかして下さいと言われますが、何とかできることもなくはないですが、何ともできないことの方が圧倒的に多いです。したがって、会社名及び社標(ロゴマーク)についても、できれば事業を開始する前に商標登録することが大変大切です。

また、ここで注意しなければならないのは、商標法での商品やサービスの概念が必ずしも社会一般の概念と同一とは限らないことです。よくあるのは、ご自分で商標出願されて商標権を取得されているとお聞きした場合、ご確認してみると、商標法上の商品及びサービスとは異なるものとして権利化されておられることが多いですので、この点十分にご注意下さい。

アルファベット(欧文字)3文字の取扱いには注意!

製品番号としてアルファベット(欧文字)3文字、例えば、「ABX」などを使用されている場合をよく見かけますが、アルファベット(欧文字)3文字は商標登録できる文字であり、製品番号としての使用が商標の使用になる場合もあり、また実際に裁判で争われたケースもあります。
したがって、アルファベット(欧文字)3文字を使用される場合には是非とも商標登録を取得されることをお勧め致します。

なお、アルファベット(欧文字)1文字又は2文字は、原則としては、原則として誰も商標登録の取得ができないものとされていますので、商標登録をしないで使用されるのであれば、製品番号としてアルファベット(欧文字)1文字又は2文字を使用された方が無難であると思われます。
なお、場合によっては問題になるケースもありますので、是非、具体的にご相談下さい。
また、外国では、アルファベット(欧文字)3文字でも特定のものは独占させないとして商標登録を取得できない場合もありますので、この点はご注意下さい。

やってはいけない警告が来た場合の対応

<商標権に基づく警告を受けた場合の留意点>
警告の根拠となっている商標権との関係で商標の態様が似ているかどうかや商品・サービスが同一又は似ているかなどについて判断した上でどのように対応するかを検討する必要があります。また、実際の使用が商標法上の使用であるかどうかの判断も必要になります。

このような判断は専門家でないと極めて難しいものですので、安易に決めつけてご対応されるのは極力避けられるべきです。弊所にご相談頂ければ、ご事情をいろいろとお伺いした上で、どのような対応がよいかについてわかりやすくご説明させて頂きます。


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※商標登録出願での弊所の特長 ※会社名及び社標(ロゴマーク)についても商標登録が大切
※商標登録を受けるための業務の流れ ※商標調査の必要性
※ネーミング(商標)を考えて商標登録したが商品が売れない
※他人の商品と似たものがあるので商標登録の可能性が低いと言われた
【ネットショッピングモール出店中の場合の注意点】
※ネットショップで売れている商品を商標登録しておかないと突然売れなくなる!
※越境ECで商品を販売する場合は各国で商標登録しないと突然売れなくなる!
※中国から輸入した商品が意匠権・特許権・商標権を侵害している場合でも商品が突然売れなくなる!