特許を受けるには?(業務の流れ)



 1.ご相談の際には、発明に関する概要説明書、概略図面などの資料をご準備戴く方が、効率よく打ち合わせを行うことができますので、望ましいと言えます。しかし、資料をご準備できない場合には、そのままでご訪問下さっても支障ございません。

 2.なお、費用はかかりますが、先行技術調査を行うことをお勧め致します。この調査によって、ご発明が特許される見込が有るのかどうか、についてのある程度の目安を得ることができます。先行技術を踏まえることによって、ご発明内容をさらに充実させることも可能となります。

 3.その上で、ご発明の特徴、広がり、より好ましい形態、別の形態などを明確にして参ります。必要に応じて、簡単なぽんち絵をお願いしたり、こちらから絵を描いて確認したり致します。貴社より出願のご依頼を頂きますと、願書、明細書(出願書類のうち、発明を記載する最も重要な部分)などの出願   書類を作成致します。この出願書類をご確認頂き、貴社からの出願のご指示に基づいて、特許庁へ出願書類を提出致します。

 4.特許を取得するためには、出願してから3年以内に特許庁へ出願審査請求をしなければなりません。貴社において本当に特許にする値打ちのある発明なのかどうかを見極めて頂き、出願審査請求すべきかどうかのご指示を戴きます。審査請求すべきとのご指示があれば、弊所から特許庁へ審査請求の手続を致します。

 5.審査請求しますと、特許庁の審査官が沢山の文献を調べて、出願された発明が本当に新しいかどうか、簡単には思いつかないものかどうか、などを審査します。現時点では審査請求をしてから平均的には1年程度で、審査の結果が通知されます。特許を認めるとの特許査定が参った場合には、3年分の登録料を納付すれば登録になります。

 6.一方、特許を認めないとの拒絶理由通知が参った場合には、明細書を書き改めたり(補正と言います)、意見書で審査官の見解に反論したりして、権利化をさらに追求することになります。そのための最良と思われる案を、弊所より貴社に提案致します。この反論などが認められると、特許査定が参ります。

 7.なお、特許が認められますと、特許権は登録後、出願日の20年後まで存続します。特許権を存続させるためには、第4年度からは毎年年金を納付する必要があります。


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※特許出願の業務の流れ ※技術ノウハウなどの営業秘密漏洩防止には事前の備えが肝心
※特許出願しても事業に効いているようには思えないのはタイミングが悪いのです!


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