商標登録を中心に意匠登録ほか特許、外国商標などの出願・登録をていねいに調査からお手伝いしている大阪・難波の弁理士 特許事務所です
〒556-0016 大阪市浪速区元町1丁目11番8号 三協ビル6階
TEL 06-6631-0101 FAX 06-6631-0801
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特許調査
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弊所では、特許調査を行わせて頂いた場合、問題となる可能性があると思われる第三者の特許権又は先に特許出願されたものが見つかった際には、どの程度問題となるかについての簡単な評価及び対策についてのコメントをさせて頂きますので、その新しい技術的なアイデアについてどのように対応すべきかについての資料を入手することができます。 新しい技術的なアイデアを創作された場合、先ず特許権の取得を考えられると思います。 確かに特許権を取得しておくことは模倣品対策としては大変重要なことです。 しかしながら、その新しい技術的なアイデア(発明)と同じものが既に第三者によって特許されていることも十分に考えられます。 この場合、その新しい技術的なアイデア(発明)を実施して新製品を市場に投入すると、 前記第三者から特許権侵害の警告を受ける可能性もあります。 完全な調査をすることはできませんが、一定の範囲でその新しい技術的なアイデア(発明)と同一のものに関して既に第三者によって特許権が取得されていないかどうかについて特許調査を行うことができます。 なお、特許の場合には、特許出願後1年6ヶ月間は第三者にその内容が公開されないことから、特許調査を行うことはできませんので、ご注意下さい。 新しい技術的なアイデア(発明)を有する新製品を市場に投入される場合のリスクの低減のために、事前に特許調査をされてはいかがでしょうか。 この特許調査をすることにより、ある程度特許されるか否かの評価をすることができ、また問題となる第三者の特許権を発見した場合には事前に設計変更することなどによってその第三者の特許権を侵害しないような態様に変更する機会がもてるというメリットがあります。 なお、この特許調査をしておけば、特許出願される際に、従来技術の把握ができますので、より質の高い特許出願の書類が作成できるというメリットもあります。 |