インド特許法の特徴

 1)2004年の改正令では「ハードウエアと組み合わされた」ソフトウエアは特許可能である、と明記されていましたが、2005年改正令によって、明文が削除されました。しかし運用上の変更はなく、従前通り「ハードウェアと組み合わされた」ソフトウェアは、特許の対象となります。


 2)生物素材が含まれる特許に関しては、その明細書において、生物素材の出所を明示する必要があります。なお、生物素材の出所の不表示・虚偽表示がある場合には、当該特許が取消されます。


 3)インド人の外国出願に関する情報の取得のために、外国出願の拒絶情報を開示する必要があります。


 4)特許付与前と特許付与後の両方の機会に異議申立ができます。


 5)出願公開日に遡及して損害賠償を請求することができます。


 6)ジェネリック医薬については特許権の存続期間満了前から試験・研究をすることができるという「ボーラー条項」が導入されています。


 7)公益を理由として特許が取消される場合があります。


 8)不実施の場合には特許が取消される場合があります。


 9)並行輸入については、2005年改正によって、「合法的」に製造又は販売されたものであることのみを、並行輸入が認められる要件としています。すなわち、他国での強制実施権の許諾によって合法的に製造を認められた者、又は対応特許の存在しない国の製造業者からの輸入も認められます。


 10)なお、2005年改正によって、物質特許制度が導入されています。

                         

(2006年11月更新)