大阪を中心に特許、商標登録、意匠出願、著作権、不正競争防止法を扱う特許事務所です。お気軽にご相談くださいませ。
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デジタルコンテンツ知的財産戦略セミナー
 〜〜デジタルコンテンツ著作権法の基礎的課題
   :著作権法の骨格と侵害、写真・引用の著作物〜〜


 インターネットの爆発的普及とデジタル技術の発達に伴い、ユーチューブ等のファイル共有ソフト等の多様なソーシャルメディアなどを多用することが可能になってきています。
 こうした状況下では、ユーザーとクリエーター&事業者・権利者間、プロとアマチュア間の境が曖昧になり、誰もが潜在的なコンテンツ作成者になりえ、さらに国境を超えて複数の人々が協同するような事例も今後増えていくことが予測されています。このような情勢において、著作権の帰属や適用されるルール・手続きなどの側面で複雑な諸問題を生みやすくなってきております。
 とりわけ、誰でも、デジタル化された画像等の複製物を容易に複製・利用し、公衆送信することが可能となっており、著作物が著作権者の意思とは無関係に利用され、著作権者の経済的利益を大きく害する事態も生じてきております。
 最近、このような諸事情に対応し、それぞれの均衡バランスをとりながら、イノベーションの促進を図ろうとする政府の動きが活発化してきています。それは、日本の現行裁判例で否定されていますが米国で既に採用されております、包括的権利制限規定であるフェアユースの是非の検討であり、これが導入されると、利用料を少なくできたり支払う必要がなくなるケースも増えるかもしれません。
 しかしながら、フェアユースが導入されるとしてもそれは数年後でもあり、また導入が決定されたとしても、どのような場合に著作権侵害となるか否かについての判断は米国裁判例においても難しく、かなりグレーな分野も数多くみられます。日本のデジタルコンテンツをめぐる著作権判例も「ファイルローグ事件」「録画ネット事件」「まねきTV事件」等、数多く出され、ある程度確立された分野もありますが、著作権法の保護対象が広いこともあり、未だ未開拓である領域も数多く残されております。
 本専門家セミナーでは、こうしたデジタルコンテンツ著作権の基礎的課題に対応するために、著作権全体の骨格及び著作権侵害について詳しく説明するとともに、インターネット広告・ホームページ等の作成で特に問題となりうる「写真の著作物」と、文献・資料を作成するときに留意すべき「著作物の引用」についてパネルディスカッションにより問題点とその解決への処方箋を明らかにしていきたいと思います。




T.日時:平成20年11月26日(水)
U.場所:難波市民学習センター 第2研修室
    大阪市浪速区湊町1-4-1 OCATビル4階
    TEL 06-6643-7010(地図:http://www.ocat.co.jp/access.html
V.全体プログラム
  1)相談会            13:20〜14:20
  2)デジタルコンテンツ
     知的財産戦略セミナー 15:00〜18:00
  3)懇親会            19:00〜21:00
W.参加費  セミナー代 4,000円
         懇親会代 4,000円
         相談会無料


X.講師プロフィール

1 垣 木 晴 彦 (かきぎ はるひこ)

 弁理士。アルカディア知財事務所共同代表。特定侵害訴訟代理業務資格。
実務歴20年であり、専門分野・領域は、主にコンテンツ産業の牽引役であるデジタルゲーム・玩具等のデジタルエンターテイメント産業全般の著作権・意匠権・商標権・商品化権・不正競争防止法。立命館大学法学部卒業。日本弁理士会知的財産価値評価推進センター運営委員、日本弁理士会大阪特許相談室相談員。講演として、埼玉司法書士会・中央研修会やNPOアートポリス大阪協議会著作権セミナーなど。論文として、「商標法上の「商品」概念に関する判断−東京メトロ商標不使用取消事件−」(企業と発明2008年1月号 No.496)、「商標権の知財評価事例:商標Times」(パテント、2008年11月号)。「商標権の知財評価事例:商標Times」(パテント、2008年11月号掲載予定)。CBIP研究会(別紙参照)主催。CBIP判例評釈等の研究業績も別紙参照。


2 尾崎博彦(おざき・ひろひこ)

弁護士、関西大学大学院博士前期課程修了、法学修士(民法)。
尾崎法律事務所所長。専門分野として、知的財産法のほか、民事法一般、消費者法、倒産法。知的財産法の関係では、マンガの著作権及びパブリシティ(肖像)権を主として研究対象としている。日本マンガ学会会員(知的財産部会)。知財分野での著作として、「パブリシティ権」(『デジタルコンテンツ法』、大阪弁護士会知的財産法実務研究会編、2004年、商事法務、pp.359-373)、「判例紹介『ケロケロケロッピ事件』評釈」(日本マンガ学会ニューズレターVol.13、2006年5月号、pp.10-11)。CBIP研究会(別紙参照)主催。CBIP判例評釈等の研究業績も別紙参照。



VI 各プログラムの内容


1.デジタルコンテンツ知的財産戦略セミナー(定員30名様限定)


第一部 専門家講師によるセミナー

(1)テーマ「わかりやすい著作権のイロハ」
講師:アルカディア知財事務所 弁理士 垣木 晴彦(かきぎ はるひこ)
知的財産権の中でも著作権は意外と皆様の事業と関係があり、無意識に著作物を利用している場合も多いと思われます。著作物を創作される方だけでなく著作物を利用される方も著作権法の基本的な枠組みを知ることによって事業リスクを軽減することができますので、知的財産権の中でも一番すそ野の広い著作権の概要を説明します。


(2)テーマ「著作権の侵害について」
講師:尾崎法律事務所 弁護士 尾崎博彦(おざき ひろひこ)
著作権は、創作性があれば当然に作者に権利が生じます。それだけに、他人の著作権を侵害し、あるいは自分の著作権を侵害されていることがあるかもしれません。ではどういった場合に著作権侵害となるのか?あるいは侵害された場合にはどうすればよいのか? 損害は?・・・等々、著作権侵害の概略について、判例等を交えた説明をいたします。


第二部 パネルディスカッション
(1)テーマ「写真の著作物について」
(2)テーマ「著作物の引用について」
パネラー:弁護士・尾崎博彦、弁理士・垣木晴彦、花園大学准教授・立岡浩(Ph.D/デジタルコンテンツ知財経営)、


2.無料相談会

(1)知的財産権
特許権・意匠権・商標権・著作権・不正競争防止法などの知的財産権に関してご相談されたい方を対象として1組30分間の無料相談を行います。但し、限定1組様とさせていただきます。

(2)一般法務
知的財産権に限らず、今お考えの事業あるいは現在行われている事業に関して、お悩みの点がございませんか。専門家が法的な見地からアドバイスさせていただきます。ご相談されたい方を対象として1組30分間の無料相談を行います。但し、限定1組様とさせて頂きます。
ご希望の方は、知的財産戦略セミナーのお申し込みを必須とさせて頂きますので、セミナーのお申し込みと共にご相談内容を事前にFAX(06-6631-0801)頂きますようお願い申し上げます。
無料相談させて頂く方につきましては、応募が多数の場合には厳正に検討させて頂き、おいでいただく時間などを後日ご連絡させて頂きます。


3.懇親会

会場:スーパードライ(OCATビル5階)
懇親会では、ご参加された皆様方でフレンドリーな雰囲気で親睦を深めていただければと思っておりますので、奮ってご参加下さい。


VII 申込先
本セミナー及び懇親会等へのお申込はこちらからお願い致します。

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VIII お問合わせ先
デジタルコンテンツ知的財産戦略セミナー事務局・
アルカディア知財事務所気付・担当 弁理士・福本将彦
Tel 06-6631-0101 Fax 06-6631-0801


別紙

I  CBIP研究会:
 著作権、意匠権、商標権等の知的財産権のあり方についての研究、提言等を行おうとしている、弁護士、弁理士、学術研究者等の有志の民間非営利研究グループ。「CBIP」とは「Character Business Intellectual Property(キャラクタービジネスに関する知的財産権)」の略号のこと。垣木弁理士・尾崎弁護士・立岡花園大学准教授らが中心的に活動している。


II CBIP研究会における垣木・尾崎両氏の判例評釈等の研究業績。
1 弁理士 垣木 晴彦
1)キューピー事件
東京地裁H11.11.17 東地H10(ワ)13236 最高裁HP掲載
東京高裁H13.5.30 東高H11(ネ)6345最高裁HP掲載
2)スヌーピー事件
東京地裁S53.12.22 東京地裁 判例タイムズ378号P152
3)ポパイ第3事件
大阪地裁S59.2.25 大地S58(ワ)27  最高裁HP掲載
大阪高裁S60.9.26 大高S59(ネ)1803 最高裁HP掲載
最高裁 H02.7.20 最判S60(オ)1576 最高裁HP掲載
4)スマイルマーク事件
大阪地裁H13.10.25 大地H12(ワ)5986最高裁HP掲載
5)宇宙戦艦ヤマト第1事件
東京地裁H13.3.14 東地H11(ワ)17262 最高裁HP掲載
6)宇宙戦艦ヤマト第2事件
東京地裁H13.11.28東地H11(ワ)20820 最高裁HP掲載
7)宇宙戦艦ヤマト第3事件
東京地裁H18.9.21 東地H16(ワ)13725 最高裁HP掲載
8)宇宙戦艦ヤマト第4事件
東京地裁H18.12.27 東地H17(ワ)16722 最高裁HP掲載
9)レオナール・フジタ展カタログ事件
東京地裁H1.10.6 昭和62年(ワ)第1744号 判例時報1323号P140
10)藤田嗣治絵画無断複製事件
東京高裁S60.10.17 昭和59年(ネ)第2293号 判例タイムズ1176号P33
11)絶対音感事件
東京地裁H13.6.13 東地H12(ワ)20058 最高裁HP掲載
東京高裁H14.4.10 東高H13(ネ)3677及び同5920最高裁HP掲載

2 弁護士 尾崎 博彦
・サザエさん事件(東京地裁S51.5.26判決)
・ライダーマン事件(東京地裁S52.11.14判決)
・たいやき君事件(東京地裁S52.3.30)
・ポパイ・ネクタイ事件(最高裁H9.7.17判決ほか)
・マクロス事件その1(東京高裁H15.9.25判決ほか)
・マクロス事件その2(東京高裁H14.10.2判決ほか)
・マクロス事件その3(東京高裁H1710.27判決ほか)
・ファービー事件(山形地裁H13.9.26判決)
・西瓜写真事件(東京高裁H13.6.21判決ほか)
・脱ゴーマニズム宣言事件(東京高裁H12.4.25判決ほか)
・ファイルローグ事件(東京地裁H15.12.17判決)
・クラブキャッツアイ事件(福岡高裁S59.7.5、最高裁S63.3.15判決)
・カラオケリース事件(最高裁H13.3.2判決ほか)




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