商標登録を受けるには?(業務の流れ)

商標登録 業務の流れ

まず使用される商標の態様、どのように使用されたいのかについてお知らせ下さい

1.貴社が使用される商標の態様、例えばどのような文字、又はどのような図形を使用されたいのかについてお知らせ下さい。また、前記商標をどのような商品を販売する際に、又はどのようなサービスを提供する際に使用されたいのかについて、できれば会社案内、パンフレット又は事業計画書等の具体的な資料に基づいてお知らせ下さい。

時々、後から商標登録されて何とかして下さいと言われますが、何とかできることもなくはないですが、何ともできないことの方が圧倒的に多いです。したがって、会社名及び社標(ロゴマーク)についても、できれば事業を開始する前に商標登録することが大変大切です。

どのような商標の態様でどのような商品又はサービスについて権利化するかを調査

2.前記各資料に基づいて、その資料のみ又はご面談させて頂いた上で、どのような商標の態様でどのような商品又はサービスについて権利化を図ればよいかをアドバイスさせて頂きます。その上で、商標調査及び出願に関するお見積もりをさせて頂きます。そのお見積もりをご確認頂き、商標調査のご依頼を頂きましたら、商標調査を開始させて頂きます。

登録できる商標 できない商標

3.商標調査期間は通常はご依頼から3日から1週間程度です。ご依頼の際にご報告期間につきましては個々にご相談させて頂きます。

4.前記商標調査の結果、貴社が出願されるとご決定された場合には、願書(特許庁への申請書類)を作成致します。その願書をご確認頂き、出願のご指示に基づいて特許庁へ願書を提出致します。

5.現時点では通常は前記出願後約6ヶ月程度で特許庁から審査結果の通知が参ります。登録を認めるとの登録査定が参った場合には、登録料を納付すれば登録になります。

6.一方、登録を認めないとの拒絶理由通知が参った場合には、その内容を検討し反論などができる場合には意見書・補正書の提出等の中間手続を行うことになります。この反論などが認められると登録査定が参ります。

繰り返して行えば商標権を半永久的に保有できます

7.なお、商標権は登録日から10年間存続致しますが、その登録日前6ヶ月から存続期間満了前までに更新申請手続を行えば、さらに10年間存続期間を延長することができます。これを繰り返して行けば商標権を半永久的に保有することができます。

8.商標登録(意匠登録、特許)などに必要な費用につきましては、お見積もりをご依頼頂きますようお願い申し上げます。



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※商標登録出願での弊所の特長 ※会社名及び社標(ロゴマーク)についても商標登録が大切
※商標登録を受けるための業務の流れ ※商標調査の必要性
※ネーミング(商標)を考えて商標登録したが商品が売れない
※他人の商品と似たものがあるので商標登録の可能性が低いと言われた
【ネットショッピングモール出店中の場合の注意点】
※ネットショップで売れている商品を商標登録しておかないと突然売れなくなる!
※越境ECで商品を販売する場合は各国で商標登録しないと突然売れなくなる!
※中国から輸入した商品が意匠権・特許権・商標権を侵害している場合でも商品が突然売れなくなる!