まず商標調査がとても大切です

弊所では、商標調査を行わせて頂いた場合、問題となる可能性があると思われる第三者の商標権又は先に商標出願されているものが見つかった際には、どの程度問題となるかについての簡単な評価及び対策についてのコメントをさせて頂きますので、当該問題をどのように回避できるかについての資料を入手することができます。

新しい商品の販売、又はサービスを提供される場合に、ネーミングを付けられると思います。この場合、そのネーミング及び商品又はサービスと同一又はよく似ているものについて既に第三者によって商標登録されていることも十分に考えられます。そのような状況で、新しい商品を販売すると、前記第三者から商標権侵害の警告を受ける可能性もあります。
商標の場合は意匠や特許に比べてかなり精度の高い調査ができますので、この商標調査によってそのネーミングが商標登録できるか否かについての見通しがつきやすいものと思われます。

この商標調査を行うことによって、既に第三者の商標権又は先に商標出願されているものが存在する場合には、どのようにネーミングを変更すれば前記商標権などとの問題を回避できるかを検討することができるというメリットがあります。

なお、会社名については、商号登記をされていると思われますが、第三者が会社名と同一又は類似のものについて商標権を取得している場合には、この商号登記をしていることをもっては商標権の侵害ではないと言えませんので、特に主要な業務に関する商品又はサービスについては是非とも商標調査をされ、早期に商標権を取得されておかれることを強くお勧め致します。

※商標登録出願での弊所の特長 ※会社名及び社標(ロゴマーク)についても商標登録が大切
※商標登録を受けるための業務の流れ ※商標調査の必要性
※ネーミング(商標)を考えて商標登録したが商品が売れない
※他人の商品と似たものがあるので商標登録の可能性が低いと言われた
【ネットショッピングモール出店中の場合の注意点】
※ネットショップで売れている商品を商標登録しておかないと突然売れなくなる!
※越境ECで商品を販売する場合は各国で商標登録しないと突然売れなくなる!
※中国から輸入した商品が意匠権・特許権・商標権を侵害している場合でも商品が突然売れなくなる!




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