※2020年4月1施行 改正意匠法のポイント
※海外からの商品をECサイトで販売する際には意匠権に気をつけよう!
※模倣防止に意匠権を活用しよう!
※特長ある意匠登録 ※意匠登録の流れ ※意匠調査の必要性
※売れてからでは遅い意匠権・特許権取得のタイミング
※アジア諸国では日本で製品販売したら適法に意匠権が取得できなくなる
※主要なアジア諸国の意匠制度の概要

意匠登録出願での弊所の特長

意匠登録の取得を検討するに際し、模倣されたくない製品との関係で、模倣対策としてもっとも効果的な意匠権の取得の仕方についてアドバイスをさせて頂けるのが弊所の特徴です。


新製品のすべてのデザインのバリエーションを第三者が使えないようにすることは困難ですが、新製品の周辺のある程度の範囲であれば、関連意匠制度や部分意匠制度を用いた複数の意匠登録の取得によって第三者の模倣の排除が可能な場合もあり得ます。特に機能的な製品でデサインとして変更の余地がある製品であれば、第三者からの模倣を排除するのに有効な手段となる場合も十分に考えられます。
このような戦略的なアドバイスをさせて頂けるのが弊所の特徴です。

こんなとき意匠登録が有効です!

ひとつの製品について、デザイン的な工夫については意匠権を取得できます。特許、商標と関連してはいますが、ときには意匠権を持っているだけで、十分強い場合があります。製品のデザインに、それまで誰も知らない、どのような本にも載っていない新しい工夫を行ったなら、意匠登録を受けることができます。特許と同じように、自社で商品化できなくても、よその会社に自分の意匠権をライセンスすることによって収益をあげることもできます。
当事務所では顧客様に合った、ムダのない独占権の取得の模索、ご提案を心がけています。

出願の完了までは秘密に

出願する前にデザインした物品を売ったり、秘密を守る義務のない人に教えたりすると、意匠登録を受けることができなくなります。意匠の創作をなさったら、出願するまでは秘密にしておくことが大切です。但し、例えば最初に販売した方にその商品を見たことを証明してもらえれば、一定の要件の下で、その販売した日から6ヶ月以内に意匠登録出願をすれば救われる制度があります。(平成30年6月9日から1年以内に期間が延長されます)

登録の日から20年

特許と同じく、自社で新しいデザインが生まれたら、出願するまで社外には秘密にしておくことが大切です。但し、意匠の場合には、デザインした商品を販売した後でも半年以内であれば、それを証明する書類を提出することによって出願することができます。商品のデザインは、売れ行きを試してから決める、という業界の慣行があるからです。

意匠登録を受けるためには、特許庁へ出願をしなくてはなりません。それには、生み出されたデザインを図面に表して、特許庁へ提出する必要があります。特許とは違って、審査請求をしなくても出願をすれば、特許庁の審査官が出願を審査します。審査官は沢山の文献を調べて、出願されたデザインが本当に新しいかどうか、簡単には思いつかないものかどうか、などを審査します。そして、審査にパスしたものだけが登録されます。登録されれば、特許とは違って、登録の日から20年後まで意匠権を持ち続けることができます。

必須になる中国での意匠取得権

中国との関係では、製品を中国で生産して日本へ輸入することが増加してきていますが、下請けさせた中国の工場が横流しをすることも多くあるようです。この場合、なかなかそれを止めさせることは難しいですが、契約で縛りをかけると共に特許権、意匠権、商標権を中国で取得しておくことで、それを止めさせることができる場合があります。特に、製品の見た目(デザイン)や商標はすぐにマネをされてしまいますので、これらについては中国で権利を取得しておいた方が得策であると思います。

当事務所では、諸外国での意匠出願にも精通していますので、安心してご依頼頂けます。


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※アジア諸国では日本で製品販売したら適法に意匠権が取得できなくなる
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