商標登録を中心に意匠登録ほか特許、外国商標などの出願・登録をていねいに調査からお手伝いしている大阪・難波の弁理士 特許事務所です
〒556-0016 大阪市浪速区元町1丁目11番8号 三協ビル6階
TEL 06-6631-0101 FAX 06-6631-0801
TEL 06-6631-0101 FAX 06-6631-0801
商標登録
よその商品と自社の商品とを区別するために使われる名前や記号などを「商標」といいます。 同じ商標を同じ商品に使い続けると、その商品を使って満足した買い手は、次回もその商標を目印にして同じ商品を安心して買い求めるようになります。その商標と一緒に、良い評判が買い手の周りにも広がってゆきます。このように、商標は使い続けることによって、メーカーや商品の信用が載っかって、顧客を引き寄せる力を高めてゆくことになります。商標はメーカーや商品の「顔」となり、貴重な財産となります。 事前に商標権を取得しておくと、一生懸命に考えたネーミングを他人にマネされた場合に、商標権によってその使用を止めさせることができる可能性があります。また、状況によっては損害賠償も請求することができます。 商標登録を受けるためには、特許庁へ出願をしなくてはなりません。意匠と同様に、審査請求をしなくても出願をすれば、特許庁の審査官が出願を審査します。 審査官は既に登録されている商標などを調べて、出願された商標が他社の登録商標と紛らわしくないかどうか、などを審査します。そして、審査にパスしたものだけが登録されます。登録されれば、登録の日から10年後まで商標権を持ち続けることができます。特許や意匠とは違って、商標権は10年ごとに更新することができますので、永久に持ち続けることもできます。 1)現在までに約500万件の商標登録がなされています。この状況下では、経験上以下の言葉(一例)を商標として選択しても先に商標登録を受けているものが多く、商標出願しても商標登録される可能性は低いように思われます。
商標権取得、登録までの流れ |