商標登録を中心に意匠登録ほか特許、外国商標などの出願・登録をていねいに調査からお手伝いしている大阪・難波の弁理士 特許事務所です
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同一又はよく似た会社名・製品名を使用する者に警告しようとされている方

御社がお持ちの商標権の侵害又は不正競争防止法の不正競争行為に当たるとして、同一又はよく似た会社名・製品名を使用する者に警告をされようとお考えの場合、本当に警告して争うことが御社にとって価値があるか否かについて是非ともご相談頂ければと思います。
場合によっては、商標権の侵害又は不正競争防止法の不正競争行為に該当するか否かの判断が微妙な場合もあり、特に、製造メーカーではなく、販売店などに警告を安易にしてしまうと、権利侵害に当たらないと裁判所で判断されてしまった場合、逆に損害賠償を支払わなければならないおそれもあります。
特に、このような商標や不正競争行為に関しては、事実関係次第ではその判断が180度変わってしまうこともありますので、慎重な対応が求められると思います。
このように、警告は慎重にいろいろなことを検討する必要のある行為です。特に、警告した場合のいろいろなリスクも事前に十分に考慮して警告されることをお勧め致します。