

ChatGPTやGEMINIなどの生成AIで生成した生成物に注意!
(1)最近では、デザイナーに依頼しなくても、ChatGPT(チャットGPT)、GEMINI(ジェミニ)などの生成AIを活用し、それらの生成AIとのプロンプト文などでのやり取りによりキャラクター・ロゴマーク(社標)・図・画像・文章などを創作することが比較的簡単にできるようになってきています。
(2)しかし、このような生成AIにより生成されたキャラクター・ロゴマーク(社標)・図・画像・文章などの生成物が著作権で保護される著作物であるかどうかはいろいろと議論がなされています。今のところは、実際にどのようなプロンプト文や画像情報などを入力したかによって著作物である場合とない場合があるとされていますが、その判断基準は定まっていません。
したがって、生成AIにより生成されたキャラクター・ロゴマーク(社標)・図・画像・文章などは、他人からマネされた場合に著作物として保護されない可能性もあります。
(3)一方、前記のキャラクター・ロゴマーク(社標)・図・画像・文章などの生成物を安易に広告宣伝に利用すると、他人の著作権を侵害する可能性があり、思わぬところで他人の著作権の侵害をしていると主張されてその利用ができなくなるおそれがあります。
まだ、生成AIによる生成物についてどのような場合に著作権侵害になると考えるかに関しては、いろいろと議論がなされているところであり、不明確な点も多いことから、生成AIによる生成物については、それを広告宣伝で利用する際には慎重に検討されてから利用されることをお勧め致します。
(4)なお、生成AIによる生成物の個人としての私的利用の範囲での利用であれば、他人の著作権の侵害の問題が生じる可能性は低いです(なお、改変して利用する場合には私的使用と言えども著作者人格権の侵害が問題になる場合があり得ます。)。
但し、どこまでの範囲が私的利用の範囲かどうかは実は皆さんが思っている範囲と著作権法に基づいた解釈とでは異なっていることも多いですので、注意が必要です。
生成AIによる生成物を貴社の広告宣伝で利用するか否かについて迷われた際には、是非、弊所にご相談下さい。
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