◆知財の町医者の処方箋◆

権利者から権利侵害をしていると警告を受けておられる方


会社名や社標(ロゴマーク)も商標となりますので、商号登記とは別個に、商標登録を取得しておかれることを強くお勧め致します。
特に、最近では、皆さんホームページを作成して広告宣伝を行うことが多いと思います。このホームページは宣伝広告の媒体として非常に有益ですが、その反面、今まであれば、例えば、大阪で細々と営業している場合、よほどの偶然がなければ、東京の会社に、同一の会社名を使用している事実が知られませんでした。しかし、ホームページを持っていると、Yahoo等の検索エンジンで検索すると、SEO対策をしているほど上位に掲載されて、東京の会社に見つかって商標権に基づいて警告されることが多くなっています。
実際に、警告を受けたり、又は警告した事例が急増していますので、是非とも、会社設立の際には、主たる事業に関する商品やサービスについてだけでも、会社名や社標(ロゴマーク)について商標登録を取得されることを強くお勧め致します。




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