◆知財の町医者の処方箋◆

中国の企業から製品を輸入されている方


中国から日本で売れる商品があるから輸入しないかとの誘いも多いと思われます。
しかし、日本国内で意匠権、特許権、商標権、著作権、不正競争防止法によって守られている権利を侵害する模倣品である場合には、中国から日本に輸入された時点で、日本の税関によりその製品が止められてしまう危険性があります。

このような場合、中国の会社はその責任を取らないことも多く、結局その製品を破棄しなければならずに、購入代金が無駄になると共に破棄費用が必要となってしまうことにもなりかねません。
 これを未然に防止するには、中国から輸入される製品で大きなロットのものについては、日本での意匠権、特許権、商標権等を侵害していないかを調査される必要があると思われます。



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