◆知財の町医者の処方箋◆

製品の新しいデザイン(見た目)を考えた方


日本では、いわゆる産業デザイン(工業デザイン)は、原則として、著作権では保護を受けられず、意匠登録の取得によって保護されることになっています。
この意匠登録の取得は、その製品のデザインが公表される前に、特許庁に意匠登録出願を行うことが必要となります。
原則としては、一端公表されてしまうと、それ以後はその製品のデザインについて意匠登録を取得することができなくなります。
但し、例外として、最初に公表された日から6ヶ月以内に一定の手続を行って意匠登録出願をすれば、適法に意匠登録を取得できる場合があります。
この意匠登録を取得しておくと、模倣品が出回った際に有効に活用できる場合があります。すなわち、第三者の模倣品の製造販売を止めさせるための一つの武器となり得ますので、是非とも新製品について新しいデサインを考えられた場合には、意匠登録の取得をご検討されることを強くお勧め致します。



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