他の知財と異なる著作権の取り扱いに注意 アルカディア知財事務所



他の知財と異なる著作権の特性に注意!

著作権は、商標権・意匠権・特許権のように特許庁に出願して権利として認められれるものでないところに特徴があります。
そのため、創作したキャラクター・ロゴマーク(社標)・図・写真・文章などについて著作物として著作権が認められて保護されるかどうかが不明確な場合が多いです。
また、このように著作権として保護されるかどうかが不明確なこともあって、著作物を事業に利用していてもあまり他人の著作物の著作権を侵害するという意識が希薄な場合も多く見られます。
しかし、貴社における事業でのブランディングなどをして行く上で、広告宣伝に用いられる創作したキャラクター・ロゴマーク(社標)・図・写真・文章などとの関係では第三者から自己の著作権を侵害しているとの主張をされて他人との間で紛争になる可能性があります。
この著作権の特性を認識して、貴社において特に広告宣伝において使用される著作物については、事前のリスクヘッジが大切です。そのためには、何となく社内デザイナー又は社外デザイナーに広告宣伝のための著作物の創作を依頼するのではなく、貴社なりの独自のルールに基づいた依頼の仕組みを構築されることをお勧め致します。
その際には、是非、弊所をご活用下さい。






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