(1)新規の商品・サービスについての商品名・サービス名をお考えの方も多いと思います。
考えられた商品名・サービス名のネーミングが、その商品名・サービス名の品質・質を表わすものであると、購入者に認識されるような場合、商標登録出願しても登録が認められないことがあります。
例えば、商標登録ができずに拒絶された例としては、
*「鮨重」 :「飲食物の提供」(第43類)
*「睡眠改善プログラム」:「電子計算機用プログラム」(第9類)
*「冷暖房ウエア」 :「被覆」など(第25類)
*「肌育シャワー」 :「シャワー器具」など(第11類)
*「街なかはちみつ」 :「菓子(はちみつを使用したもの)」(第30類)
などがあります。
ネーミングを考えられる場合に、前記のようなネーミングを考えられがちですが、折角考えた又は考えようとしていたネーミングについて、前記のように商標登録ができないと、第三者が使用して来た場合にその使用を中止するための武器としての商標権が持てないことになります。
ネーミングをご検討される場合には、この点も十分に考慮されることをお勧め致します。
新しく開発される商品又は新しく提供されるサービスについてネーミングをご検討される又は付けられる場合には、是非とも最終的に一つに決められる前に、ご相談頂ければと思います。
また、商標登録出願をされて拒絶理由通知を受けられた場合(商標法3条1項3号又は3条1項6号など)、審査の傾向はその時々で移り変わりますので、その時は拒絶されても将来的に判断が変わる可能性があります。
過去の実例で「音楽マンション」(建物の賃貸など)事件というものがあり、商標登録出願して拒絶されたので使用はできると思っていたところ、その使用を継続しているにも拘わらず、10数年後に第三者が改めて「音楽マンション」について商標出願すると商標登録されてその使用ができなくなった事例があります。
このような例もありますので、その商品名・サービス名を継続して使用される場合には、拒絶理由通知を受けられた場合にどのように対応するかを検討する必要があります。その場合にどのように考えればよいかについてのご相談もして頂けます。
貴社の事業に有益となるように商標以外の知財視点の活用も含めてアドバイス
弊所では、前記ご相談は有料となりますが、貴社の事業の内容を十分にお聞きした上で、貴社の事業との関係でどのようにお考えになられるとよいかなどについて、貴社の事業に有益となるように商標以外の知財視点の活用も含めて総合的にアドバイスさせて頂きます。
また、必要な場合には、商標出願前に、商標調査をさせて頂き、専門家としての精緻なコメント、及び商標登録の可能性が厳しい場合にはネーミングをどのように変更をすればよいかなどについてもコンサルティングさせて頂けます。
また、必要な場合には、商標出願前に、商標調査をさせて頂き、専門家としての精緻なコメント、及び商標登録の可能性が厳しい場合にはネーミングをどのように変更をすればよいかなどについてもコンサルティングさせて頂けます。
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※商標登録出願での弊所の特長 ※会社名及び社標(ロゴマーク)についても商標登録が大切
※商標登録を受けるための業務の流れ ※商標調査の必要性
※ネーミング(商標)を考えて商標登録したが商品が売れない
※他人の商品と似たものがあるので商標登録の可能性が低いと言われた
【ネットショッピングモール出店中の場合の注意点】
※ネットショップで売れている商品を商標登録しておかないと突然売れなくなる!
※越境ECで商品を販売する場合は各国で商標登録しないと突然売れなくなる!
※中国から輸入した商品が意匠権・特許権・商標権を侵害している場合でも商品が突然売れなくなる!