技術ノウハウなどの営業秘密漏洩防止には事前の備えが肝心

(1)自社の強みとなる技術ノウハウなどの事前の管理が大切!

実際の事業では、新たな技術の開発の中で培われた自社での経験による「技術ノウハウ」「製品製造やサービスの運用手順」などが、その会社の中核をなす「価値ある情報」ではないでしょうか。しかし、そのような「技術ノウハウ」などは目に見えないことから、その把握が難しい場合も多く、自社でもそれが客観的に認識されていないが故に、すぐに漏洩してしまう性質のものです。

また、そのような「技術ノウハウ」などが漏洩する一番の原因は、社内で働く従業員の外部への持ち出しです。昨今、大企業でも元従業員が外国企業に雇われる前提として、元の会社の「技術ノウハウ」を提供していることが多々見られます。この自社にとって「価値ある情報」である「技術ノウハウ」などを、無断で元従業員により競業他社に持ち込まれることは、中小企業及び中堅企業にとっては死活問題となりかねません。このような事態となった場合に、不正競争防止法で定められる「営業秘密」に該当しなければ、法律的に保護を受けることはできません。

この「営業秘密」に該当するためには、

① 有用性(その技術ノウハウなどに価値があること)
② 非公知性(その技術ノウハウなどが自社以外にしられていないこと)
③ 秘密管理性(その技術ノウハウなどを実質的に秘密管理していること)


を有していることが必要となります。
特に、「秘密管理性」という要件は裁判例においてかなり厳しく判断される傾向にあることから、この要件を具備しないとして不正競争防止法で定められる「営業秘密」に該当しないと判断されることが多いです。したがって、重要な価値ある情報である「技術ノウハウ」などについては、明確に意識をして秘密管理を行う必要があります。

弊所では、この秘密管理についての各種アドバイスも行っておりますので、是非ご相談下さい。


(2)技術ノウハウとして秘匿する場合には先使用権の主張ができるように!

新しい技術を開発された場合、特に製品の製造方法などの生産過程で行われる「技術ノウハウ」について特許出願されることも可能ですが、原則として特許出願された日から1年6ヶ月後にその出願内容がすべて誰もが見られる状態となりますので、この点には注意が必要です。

一方、そのような生産過程で行われる「技術ノウハウ」を秘匿することも可能ですが、第三者が特許権を取得した場合に備えて「先使用権」を主張できうるように、どのような証拠を残しておくかを十分に検討しておく必要があります。どのようになされるかは、自社の事業戦略によりますので、この点は慎重に判断される必要があると思われます。

先使用権の主張は、実際の場面では裁判所が認める客観的な証拠、研究日誌などの書面が廃棄されていて立証できないことも多いですので、どのように技術ノウハウを客観化するのか又はどのように管理しておくことが必要かについては弊所にご相談下さい。


やってはいけない、警告が来た場合の対応

<特許権に基づく警告を受けた場合の留意点>
警告の根拠となっている特許権の権利範囲にその警告を受けた製品が含まれているかどうかについて判断した上でどのように対応するかを検討する必要があります。

この権利範囲にふくまれているかどうかの判断は、権利範囲を示す請求項というところの文章のみを見ても判断が簡単ではないものであり、また一見その権利範囲に含まれないようにみえても権利の解釈として含まれる場合もあります。

このような判断は専門家でないと極めて難しいものですので、安易に決めつけてご対応されるのは極力避けられるべきです。弊所にご相談頂ければ、ご事情をいろいろとお伺いした上で、どのような対応がよいかについてわかりやすくご説明させて頂きます。

◆その他の警告書の取り扱い方


※特許調査の重要性 ※特許出願こんなとき特許の取得を考えましょう
※特許出願の業務の流れ ※技術ノウハウなどの営業秘密漏洩防止には事前の備えが肝心
※特許出願しても事業に効いているようには思えないのはタイミングが悪いのです!


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