商標登録を中心に意匠登録ほか特許、外国商標などの出願・登録をていねいに調査からお手伝いしている大阪・難波の弁理士 特許事務所です
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TEL 06-6631-0101 FAX 06-6631-0801
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警告書
| *もしも警告書が送られてきたら?! *安易な警告は高いリスクがある! (1)最近は、知的財産権(特許権・意匠権・商標権・不正競争防止法等)に基づいて製造又は販売している製品の差し止めを求める警告書が送られることも珍しくないものと思われます。 (2)経験的には、警告書が送られてきた場合に、意外にそのまま放置しておかれる企業様も多いように思われます。 しかし、この警告書が特に弁理士名や弁護士名で送られてきた場合には、知的財産権の権利者はかなり本気で対処するつもりである場合が多いものと考えられます。 案件にもよりますが、前記のように弁理士名や弁護士名で警告書が送付された際に、誠実に対応されない場合には、いきなり侵害訴訟を提起されて裁判所で決着を付けざるをえない事態にもなりかねませんので十分に注意が必要です。 特に、知的財産権に関しては、貴社が製造・販売している製品が権利侵害に該当するか否かの判断が微妙な場合も多く、いろいろな対処の方法がある場合も多いと思われます。 また、警告段階でのやり取りで相手方の意向等が理解でき、どのように対処しておけばよいかが認識できる場合もありますので、この相手方とのやり取りは重要であると思われます。 (3)特に、権利者名だけで警告された場合には、案件によりますが、こちらからの交渉に応じてもらえることも多いと思われます。うまく行けば、対象製品の製造・販売を中止するだけで許してもらえることも多いように思われますので、是非とも誠実にご対応されることをお勧め致します。 (4)警告事件は、案件によって具体的な事情が大きく異なり、先程ご説明したように権利侵害に該当するか否かが微妙な場合も多くありますので、できるだけ専門家にご相談して頂くことを強くお勧め致します。 (1)貴社が所有している知的財産権(意匠権・商標権・特許権・不正競争防止法等)を侵害していると思われる模倣品などが見つかった場合には、この模倣品の販売を中止させるべく、その模倣品を販売している者に対して、模倣品の販売中止などを求める警告書を出されたい場合があると思います。 (2)この場合には、警告書を出される前に、是非とも専門家にご相談をして頂ければと思います。 なぜなら、知的財産権の侵害事件の場合、相手の模倣品が貴社の所有している権利の侵害となるか否かの判断が難しい場合が多く、裁判所で最終的に侵害していないと判断された場合には、その警告行為などに基づいて相手方に生じた損害を賠償することになるおそれがあるからです。最近では、この賠償金額が大きな額になる傾向にあります。 このリスクはどのような相手方にどのように警告するかによっても変わってきますので、安易に警告するのではなく、警告される前に是非とも専門家にご相談して頂き、どのように警告を行うのが妥当であるかを十分に検討した上で警告されることを強くお勧め致します。 (3)また、意匠権・商標権・特許権などの知的財産権を侵害しているどうかの判断は、場合によっては専門家でも判断が分かれることも多く、非常に微妙な判断になる場合もありますので、是非とも警告前に、是非とも専門家にご相談して頂き、その専門家の見解を示す鑑定書などに基づいて、最終的に警告されるか否かを判断されることを強くお勧め致します。 |